節税対策にピッタリな青色申告は、不動産投資をおこなう方にとってメリットの多い申告方法です。
しかし、なかには「青色申告ってなに?」「どのようなメリットがあるの?」と思う方も多いでしょう。
この記事では不動産投資を検討されている方やはじめている方に向け、青色申告とはなにか、メリットを含めて見ていきます。
白色申告との違いも含めて記載しますので、ぜひご覧ください。
不動産投資における青色申告とは
不動産投資における青色申告とは、毎日の取引を帳簿付けし、所得や税額を計算し申告するというものです。
白色申告という制度もありますが、青色申告の方が50種類以上の特典があり、税金面でも優遇されるため、不動産投資をおこなう際は青色申告を利用しましょう。
不動産経営の規模があまり大きくない場合でも、控除を受けられます。
ただし青色申告はさまざまな特典がある反面、白色申告より細かい帳簿の記録や書類の保存義務が発生するので注意してください。
記帳が必要な帳簿
以下に記帳が必要な帳簿を記載します。
●現金出納帳
●貸借対照表
●損益計算書
これらの帳簿類ですが、現金や決算関係の書類は7年間、そのほかは5年間保管しなければならないので、ファイリングなどをおこない適切に保管しましょう。
不動産投資で青色申告を利用するメリットとは
青色申告を利用した不動産投資には、以下のようなメリットが生じます。
青色申告特別控除を受けられる
青色申告を利用すると、不動産投資で得た所得(経費などを差し引いた金額)から、65万円の控除を受けられます。
投資の規模は5棟もしくは10戸以上の集合住宅、または50台以上の駐車場が対象です。
赤字を繰り越せる
不動産投資で赤字が出てしまった場合、赤字申告で赤字を繰り越せるのもメリットです。
黒字化した分に赤字を繰り戻し、税金の還付を受けられるのは、青色申告ならではの利点といえます。
投資をはじめたばかりのころは、赤字になる可能性もあるので、このような制度があると助かりますよね。
青色専従者給与を経費で落とせる
青色申告では一緒に仕事をする家族の給与を経費で落とすことが可能です。
白色申告は1人50万円までですが、青色申告なら事業主の所得を超えない金額で経費にできます。