不動産の投資先物件を選ぶなかで「定期借地権つき」というものを見たことがありませんか?
利回りもよく、「この不動産に投資しよう!」と思う方も多いでしょう。
しかし定期借地権付き不動産には注意点があります。
ここでは不動産投資を検討されている方に向けて、定期借地権とはどのようなものなのか、また選ぶ際の注意点を見ていきましょう。
不動産投資における定期借地権付き不動産とは
不動産投資で高利回りをうたう定期借地権とは、他人の持つ土地を借りられる権利(借地権)に期限がついたものです。
借地権も定期借地権も、人が所有している土地に家を新築したり、またはすでに建っている建物を購入したりして、不動産を運用することになります。
しかし、定期借地権とは運用できる期限が決まっていて、原則契約の更新が不可となるのが特徴です。
土地はあくまでも所有者のものですが、その上の建物に関しては、建てた人または購入した人に所有権が発生するという特性を持っています。
また借地権には旧法と新法があり、1992年に改正されたのが新法です。
旧法では、特別な理由(借り主が土地代を払わないなど)がない限り、更新するのが一般的でした。
所有者はそれを拒絶することはできず、長期間その土地を活用できたのです。
しかし新法では普通借地のほかに、定期借地というものが加えられ、この定期借地を利用する際は、いくつかの注意点があります。
定期借地権付き不動産に投資する場合の注意点
では定期借地権付きの不動産に投資する場合、どのような注意点が生じるのでしょうか。
土地を返還する必要がある
定期借地権のある不動産には、更新の確約がないため、所有者が更新を拒否した場合、更新したくても土地を返還しなければなりません。
更新する場合は、お互いに納得したうえ再契約を結ぶ必要があるのです。
投資にかかった費用を回収できないまま、不動産を手放すことになるかもしれません。
更地返還のため解体費用がかかる
定期借地権付きの不動産は、基本的に更地での返還です。
建物を解体するための費用がかかるというところも、注意点の1つといえます。
土地代を毎月支払う必要がある
定期借地権付きの場合、土地代(毎月2万円から3万円)を所有者に支払わなくてはなりません。
その土地で不動産投資をおこなう以上、必要経費として覚悟しておく必要があるでしょう。
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