不動産の投資先として戸建てを選ぶ際、収益性や経費のほかに法律上の制限である建ぺい率や容積率を気にしますよね。
しかしそれ以外の着目すべきところとして、「高さ制限」というものがあります。
では高さ制限とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
今回は不動産投資を検討されている方に向け、高さ制限について詳しく見ていきます。
不動産投資における高さ制限とは?
不動産投資をおこなう際に着目したい高さ制限とは、「その土地に建てられる建物の高さが決まっていますよ」というものです。
そのため投資する土地によっては、建てたい建物が高さ制限で引っかかってしまい、思い通りにいかないケースがあります。
とくに築年数が経過した古い建物を購入し、解体して再建築を検討する方も多いでしょう。
そのようなときは、土地の高さ制限を把握し、思い通りの建物が建築できるか、予定していた建築プランが適用されるかを見極めなくてはなりません。
不動産投資で知っておきたい高さ制限の種類とは
不動産投資における高さ制限には、「北側斜線制限」「道路斜線制限」「絶対高さ制限」「隣地斜線制限」といった4つの種類があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
北側斜線制限
北側斜線制限とは、建物の北側にある土地に対し日照時間を確保するための制限です。
隣の土地との境界線から一定の高さを取り、そこから一定の勾配(1:1.25)の斜線を引いた範囲内が建築可能範囲とされます。
一定の高さは、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域は5メートル、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域は10メートルです。
道路斜線制限
これは前面道路の日照や通風、採光を確保するための制限で、向かい側の境界線から一定距離を離した範囲内に建築が制限されます。
絶対高さ制限
この制限は、住みやすい環境をつくるために設けられたもので、10メートルもしくは12メートル以上の建物は建築不可となります。
第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域にのみに規定されていますが、2階建てや3階建てのアパートなら建築が可能です。
隣地斜線制限
隣の土地への通風や日照を確保するための制限です。
第1種住居専用地域と第2種住居専用地域以外の場所で適用されます。