「借地借家法」という 法律をご存じでしょうか。
借地借家法は、借主だけでなく、これから不動産投資をしようと検討している人にも関わる法律です。
後に賃借人とトラブルを起こさないためにも、事前にこの法律について学ぶ必要があります。
今回は、借地借家法とはどのような法律なのか、また不動産投資において注意すべき点について解説します。
借主を守るための法律「借地借家法」とは?
借地借家法とは、建物の所有を目的とする地上権、土地賃貸借、建物の賃貸借、つまり借地と借家について定めた法律で、賃借人の保護を目的に施行されました。
賃借人の権利を明確にし、 一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権など期限を設けた借地権を新設することにより、賃貸市場の活性化を図る内容となっています。
第三者の土地を借りてその上に自分の建物を建てることができる権利である借地権には、「普通借地権」と「定期借地権」があります。
「普通借地権」の存続期間は30年で、借地契約を更新する場合は、最初の更新は20年、それ以降は10年の更新となりますが、契約によってより長い期間を定めることは可能です。
一方で、「定期借地権」の存続期間は50年以上で、契約の更新及び建物の築造による存続期間がありません。
満了時の立退料の支払いや建物の買取りも不要となる点が特徴です。
この借地借家法をもとに、オーナーと借主間で結ばれる建物賃貸借契約が作成されるため、借地借家法について知ることは、不動産投資を行う上でも大切です。
不動産投資を行う場合に「借地借家法」で注意すべきポイント
不動産投資を行う際は、以下のポイントに注意しましょう。
<家賃滞納者を強制退去させづらい>
例え、借主側が家賃を滞納していたとしても、強制退去させた結果、逆にオーナー側が訴えられて損害賠償を支払ったケースも多々あります。
借地借家法は、借主を保護する目的に作られていることを念頭に入れ行動しましょう。
このような事態を防ぐためにも、初めから家賃を滞納しないような賃借人を選ぶようにすることが大切です。
<最低1年以上の契約期間が必要>
借地借家法により、通常、契約期間は最低でも1年以上と定められているため、家を空ける半年だけ貸すことはできません。
1年未満の契約にしたい場合は、「定期借家契約」を結びましょう。
<一方的に家賃の値上げはできない>
借地借家法により、正当な理由がない限り、一方的に家賃を値上げすることはできません。
そのため、最初の家賃設定は慎重に行いましょう。
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