不動産投資では、建物の管理や入居募集に関する宣伝広告など、さまざまな費用が発生します。
このような費用の中には、経費計上できるものとそうでないものがあり、経費を正しく計上することは、業績に関わる問題です。
そこで、不動産投資ではどのような項目を経費として申告できるのか、具体的な項目をあげて解説します。
事業に関連する費用・どこまで経費にできる?
入居者の募集にかかる費用
賃貸経営の場合、不動産会社に支払う手数料や、募集広告の掲載料など入居者を募集に関する費用は経費として計上できます。
管理委託料
マンションなどの賃貸管理を管理会社に頼んでいる場合は、管理委託料も経費にできます。
建物の管理費
建物の保守管理や共用設備の清掃費用なども経費に含まれます。
事業用の不動産投資ローンの利息
ローンを利用して不動産を取得した場合、返済金額のうち利息部分を経費にできます。
建物および部屋の修繕費
建物の修繕にかかる費用や修繕積立金、床や壁紙の張り替えなどの部屋の修繕費も経費計上できます。
修繕費として認められるには、原状回復のための支出であること、かかった費用が60万円未満であることなどの基準があります。
司法書士や税理士への報酬
不動産の登記手続きや確定申告の代行を、専門家に依頼して支払った報酬も経費として計上できます。
建物の減価償却費
建物の取得費用を耐用年数で割り、その金額を毎年経費に計上でき、実際の出費がなくても経費に計上できるメリットがあります。
建物にかかる保険料
火災保険や地震保険などの建物にかかる保険料も経費にできます。
不動産投資に関連する税金
印紙税、都市計画税、固定資産税などが含まれます。
旅費や交通費
物件の調査、価格交渉のための交通費や宿泊費、新幹線代、ガソリン代も経費に計上可能です。
自動車に関する費用
不動産投資に関する業務で使う車の購入費や維持管理費用、ガソリン代、自動車保険料などが該当します。
通信費
事業で使用するインターネット代やスマホ代も経費に計上できます。
プライベートと共通回線の場合、使用時間などで割合を決め按分して計上します。
交際費
事業の関係者との会食や接待にかかった費用は交際費として計上できます。
交際費は、"接待"・"供応"・"慰安"・"贈答"・"その他これらに類するもの"と定められています。
仕事のための費用でも経費にできないものがある!?
自分への福利厚生費
福利厚生費は従業員のための支出なので、従業員がいない個人事業主は、福利厚生費の計上は認められていません。
スーツや時計など身につけるもの
たとえ仕事用のスーツであっても、経費にできないと判断されます。
服やカバン、装飾品などはプライベートでも使用できることから、経費として認められないという見解が一般的です。
プライベートでの飲食費
事業相手との会食や打ち合わせは経費になりますが、プライベートでの食事代は認められません。