不動産投資には多くのお金が必要となるので、通常は金融機関から融資を受けて物件を購入することが多いです。
融資を受けられないと、不動産の購入が難しくなってしまうことも。
このように希望の融資を受けられなかったときに助けとなるのが融資特約です。
不動産投資における売買契約で重要な融資特約の特徴とは?
融資特約は、ローン特約と言います。
融資が受けられず買主の都合により売買契約を解除するときには、支払った手付け金を放棄しなければならなかったり、違約金や賠償金が発生してしまうことがあります。
そのような場合にローン特約が契約条項として入っていれば、契約違反にあたらず不動産の売買契約を白紙に戻すことが可能です。
ローン特約には以下の2つのタイプがあります。
●解除条件型 : 融資を受けられないと自動的に不動産の契約解除
●解除権留保型 : 融資を受けられないと、買主の申し出によって契約解除
それぞれの特約は効果が違うために、契約前に内容を確認し、どんな場合に特約が実行されるか把握しなければなりません。
また不動産売買契約書には、融資を受ける金融機関、融資金額、融資契約できない場合の対処法など融資特約におけるいくつかの重要事項が具体的に記載されているか確認する必要があります。
不動産投資の融資特約で発生するトラブルと対処方法
融資特約は特約内容がわかりにくいので、ときに以下のような理由でトラブルも発生します。
金融機関名が契約書に書いてない
不動産売買契約書には、「金融機関等」などと、具体的な金融機関名が書かれていないことがありますが、ローンを申し込む金融機関が明確でないと融資特約の解除条件にあたらないと判断されてしまう可能性があります。
具体的な金融機関名が契約書に書いてあるか必ず確かめてください。
融資額が書いていない
いくら融資を受けるか明確な金額が書いていない場合もトラブルになります。
一部の融資のみしか受けられない場合も、融資特約の解除条件に当たらないと判断されてしまうので、契約書に金額が具体的に書いてあるか確かめておきましょう。
融資審査不合格以外の理由での不動産売買契約の解除
諸経費が思っていたよりも高い、家族からの工面がなく不動産売買契約を行えない、住まいの売却金が少なく不動産売買契約ができない、など自己都合での契約解除となる場合も融資特約は適用されません。
融資特約は、融資の審査に通らなかったときのみ適用されます。
審査中に転職して収入が下がり審査が通らないようなケースも、自己都合とみなされることがありますので頭に入れておきましょう。