不動産投資を検討している方にぜひ知っておいてもらいたいのが「固定資産税の減免」についての情報です。
ここではまず固定資産税の減免とは何かを説明したうえで、実際の減免事例も紹介します。
不動産投資をするなら知っておきたい固定資産税の減免とは?
不動産にかかる固定資産税は、基本的に「土地や建物の固定資産税評価額×1.4%」が標準税率として決められています。
しかし、すべての不動産にこの標準税率がそのまま課せられているわけではなく、固定資産税の減免を受けている不動産も多いのが現実です。
そして、固定資産税の減免とは「自治体の条例によって、条件を満たす土地や建物の固定資産や一定の事情がある者が、固定資産税を減額・免除されること」を指します。
固定資産税減免の6つの事例!不動産投資にはどれが大きくかかわる?
固定資産税の減免がなされる事例は、ざっと分類すると以下の6つがあります。
1.住宅用地に対する課税標準の特例
2.新築時の固定資産税の減税
3.災害で被害を受けたときの減税
4.生活保護を受けている人の固定資産に対する減免
5.バリアフリーリフォームに伴う減額
6.各種改修工事に対する減免措置
この中で特に不動産投資に大きくかかわってくるのが、1と2です。
まず、1の住宅用地に対する課税標準の特例については、投資対象の不動産の用地について、課税標準額が以下のように軽減されます。
●住戸1戸につき200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は1/6
●住戸1戸につき200㎡を超える部分(一般住宅用地)は1/3
そして2の新築時の固定資産税の減税については、令和4年3月31日までに新築され、なおかつ床面積が50㎡以上280㎡以下(共同住宅の場合は居住部分の面積だけでなく共用部分の面積も按分して加えて計算)の範囲内におさまる物件に対して「課税標準額×1.4%×1/2」の減免が原則として3年間適用されます。(建物の状況により、減免期間が5年・7年になるものもあります)
なお、この2つの減免措置については、こちらから特に何か減免申請をしなければいけないというわけではなく、固定資産税の納付書はこの減免措置がすでに適用された状態で送付されますよ。