不動産投資をするにあたって、絶対に知っておきたいのが「減価償却」です。
この減価償却をうまく使えば、大幅な節税につなげることが可能です。
今回はそんな不動産投資の減価償却の計算方法と注意点について解説します。
不動産投資をするにあたって知っておくべき減価償却の計算方法とは
不動産投資をしている人が給与所得者であれば、減価償却費を計上する際、不動産所得をマイナス計上することで所得税率を下げることが可能です。
減価償却費の計算方法は、一般的には定額法と定率法の2種類がありますが、平成19年4月1日以後に取得した建物および平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、適用される計算方法が定額法に限定されています。
したがって基本的には「不動産投資における減価償却費の計算方法=定額法の計算方法」と理解しておくといいでしょう。
そして、その定額法の計算方法は
減価償却費=取得価額×定額法の償却率
となります。
5,000万円で取得した新築木造モルタル造のアパート(法定耐用年数20年)を減価償却する場合は毎年約250万円の減価償却ができる、というわけですね。
減価償却費は法定耐用年数期間の最後まで毎年計上することができ、たとえば建物の法定耐用年数は以下のとおりとなっています。
●鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造および鉄筋コンクリ―ト(RC)造:47年
●鉄骨造(厚さ3㎜以下):19年
●鉄骨造(厚さ3㎜超4㎜以下): 27年
●鉄骨造(厚さ4㎜超):34年
●木造:22年
●木造モルタル:20年
そして、おもな建物付属設備の耐用年数は以下のとおりとなっています。
●アーケード・日よけ設備:主として金属製のものは15年、その他のものは8年
●照明設備を含む電気設備:15年(畜電池電源設備は6年)
●給排水衛生設備およびガス設備:15年
不動産投資における減価償却を利用する際の注意点とは?
給与所得がある人が不動産投資において減価償却をすることは所得税の負担を軽くすることにつながるというメリットがありますが、その反面注意点もあります。
おもな注意点としては以下のようなものが挙げられます。
●減価償却による減税効果はずっと続くものではなく、減価償却できる期間が終わると課税所得が増加する
●不動産を売却した際に譲渡所得が出ると譲渡税が発生するが、不動産の場合はこの譲渡所得計算の際に「減価償却の累計額を建物購入額から差し引いて取得費として計算する」という計算方法をとる必要があるため、譲渡税の納税額が増えてしまう