「市街化調整区域」では不動産の売却が難しいといわれます。
なぜ売れにくいのか、売るためにはどうすればいいのかなど、「市街化調整区域」での不動産売却についてくわしく解説します。
不動産売却でも役立つ知識!市街化調整区域の特徴と指定される目的とは?
都市計画法によって定められている『都市計画区域』の中でおもなものに「市街化区域」「市街化調整区域」があります。
「市街化区域」とは、住宅や商業施設、工場なども含め生活に必要な施設が並び、「まち」として活用されている区域のことです。
これに対し、「市街化調整区域」では市街化が抑制され、その使用に厳しい制限が設けられています。
市街化調整区域を設定する目的とは、無秩序に市街地が拡大するのを防ぎ、景観や農地を守ることです。
たとえば、人口増加が予想される地域では、このような制限がない場合、急激な都市化によって農地がなくなったり、景観を損なったりすることが懸念されます。
都市計画区域では、「市街化区域」「市街化調整区域」のバランスを取りながら整備されているのです。
市街化調整区域にある不動産を売却する方法とコツ
市街化調整区域にある物件が売れにくい理由として、"上下水道や電気、ガスなどのインフラ整備が整っていない"、"建物の容積率や建ぺい率などの建築条件が厳しい"、"不動産としての評価が低く住宅ローンが通りにくい"などが挙げられます。
これらをカバーして、売却する方法をご紹介しましょう。
専門の不動産業者に売る
不動産業者の中には、市街化調整区域の売買に精通した業者がいます。
そのような業者であれば、市街化調整区域にある農地などの売買についてのノウハウを持っており、土地の活用方法についても相談しやすいでしょう。
農地として売る
地目が「田や畑」などの農地であれば、農業従事者を対象として、そのままの売却を検討しましょう。
農地法により、農地を購入できるのは地域の農業委員会に許可を受けた農家、または農業従事者と定められているため、限定的な取引になりますが、近隣に農家がある場合、有力な買い手になるかもしれません。
知人に売るなど不動産会社を通さない個人間売買であれば、仲介手数料がかからないというメリットもあります。
地目を転用して売る
農地であれば、それ以外の地目に転用して売ることも可能です。
ただし、農地法における"農地以外にして売却する"許可と、都市計画法において"農地を宅地等に変更する"許可が必要になり、二重の申請をすることになります。
詳しくは各市区町村の農業委員会に確認しましょう。