借りているアパートに大家さんが住んでいるケースは珍しくありませんが、投資用に購入した物件に自分で住むことは問題ないのでしょうか。
一見なんの支障もなく思われますが、いくつか注意しなければならない点があります。
自分自身が購入した物件であっても投資目的で取得した不動産と居住用に購入した不動産には違いがあることは知っておかなければなりません。
投資用物件に自分が住むパターンについて
投資用物件に自分が住むことは可能です。
ただし投資用物件を購入する際に融資を受けているのであれば、残債額と空き室率について考慮する必要があります。
投資用物件を購入するときの融資の利息は、マイホーム融資よりも高く設定されているのです。
理由の一つに担保とする対象の違いがあります。
投資用であれば、ローン返済の担保は購入物件そのものになります。
それに対してマイホームローンは、借入する人の勤務先や給与など支払い能力が担保になるのです。
いわゆる物的担保と人的担保の違いで、前者の方が金利は高くなります。
もし残債がある状態の投資用物件に自分が住むのであれば、高い金利を払いながら家賃収入源を減らして居住することになってしまいます。
集合物件を持っている場合、所有している部屋数や空き室率によっては損失を招くかもしれません。
戸建て物件の場合は、残債のある投資物件にオーナーが住むメリットはないでしょう。
マイホームを人に貸す場合はさらに注意が必要です。
住宅ローンの残債がある状態では人に貸すことはできません。
理由は前述と同じく融資目的が変わってしまうからです。
この場合は、借り換えや繰り上げ返済をしてから貸し出せば問題はありません。
もし住宅ローンの残債があるまま人に貸し出したら、ローンの一括返済や賠償金の支払いを求められる可能性がありますので注意してください。
急な転勤などでマイホームを人に貸すケースは珍しくないのです。
投資用物件に自分が住む場合の注意点
万が一借り手がいる部屋を居住用に考えている場合は、基本的にできません。
入居者は「借家借家法」で守られています。
物件オーナーの都合で、正当な理由なく入居者を退去させることはできないのです。
ローンを払い終えた物件で、空き室を自宅にするのであれば問題はありません。