不動産投資をしている場合、毎年1回、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行うための収支内訳書には、さまざまな経費を表記する必要があり、そのうちのひとつに「雑費」という項目があります。
今回は不動産投資において雑費とはどのようなもののことを言うのか、どんな注意点があるのか解説していきます。
不動産投資における雑費とは?
不動産投資によって収入を得た場合、その所得金額に応じて課税額が決まります。
不動産所得の場合、総合課税という課税方式になっており、不動産所得に事業所得や給与所得などをはじめとした10種類の所得をまとめて算出します。
こうして求めた不動産所得から保険料控除や必要経費などを差し引いた額が不動産投資の所得金額になります。
確定申告で所得金額を申告することで、課税させる所得税の額が決まります。
このときに計上するものとして雑費というものがあります。
確定申告で雑費として計上することができる勘定科目には、次のようなものがあります。
●交通費
●通信費
●新聞図書費
●接待交際費
●消耗品費
不動産投資の場合、雑費の上限目安ははっきりした金額の決まりがなく、ケースバイケースです。
もちろん、基本的には不動産投資を行うことに関係のある費用でなければならないため、日常生活で使った費用は計上することができません。
具体的な額が知りたいときや判断に迷った場合は、税理士などの専門家に相談してみましょう。
不動産投資で雑費計上をする場合の注意点
確定申告の書類を作成するときに、どの科目にすれば良いか迷って「雑費」として計上してしまう場合があります。
ただ、雑費は用途がはっきりしない経費という見方をされてしまうため、雑費が大きすぎると疑問を持たれてしまう場合があります。
税務調査で疑問を持たれないためにも、雑費はできるだけ少なく計上するようにしましょう。
また、所得税を低く抑えたいからと言って、なんでもかんでも経費にしてしまうのはおすすめできません。
不動産投資に関連しているものを計上することが基本的なルールです。
私生活で使用した交通費や通信費、交際費を経費として計上しないように注意しましょう。