不動産投資用の物件選びをおこなう際、「既存不適格建築物」という言葉を耳にするかもしれません。
「それって違法な建築物なの?」と思う方も多いと思いますが、実際はどうなのでしょうか。
今回は不動産投資を検討されている方に向けて、「既存不適格建築物」に投資する注意点を詳しくご紹介しますので、ぜひご覧ください。
不動産の投資家なら知っておきたい「既存不適格建築物」とは?
不動産投資をおこなうなかで耳にする既存不適格建築物とは、建築時には適法だった建物が、法改正により現在の規定に違反してしまう建物です。
違法建築物とは建築の時点で規定に違反している建物のことなので、既存不適格建築物=違法で建築された建物ではありません。
建築基準法を含むさまざまな規定は、毎年少しずつ改正を重ねており、自宅が既存不適格建築物になる事実を知らない方もいるでしょう。
既存不適格建築物に指定されるのは、以下の場合です。
・建ぺい率と容積率、隣地間の距離に関する変更
・用途地域の変更
・高さ制限の変更
・接道に関する規定の変更
既存不適格物件は築年数が経過した古い建物に多く、新しく住むことを考えると取り壊しが必要なケースも多く見られます。
ちなみに違法建築物とは、建築時に許可を受けていない建築物をのぞき、
・違法な増改築をおこない、建ぺい率や容積率を超過する
・建物が建っている土地に新しく住宅を建てる
・天井高を上げる
といったものが挙げられます。
既存不適格建築物を不動産投資に利用する際の注意点
既存不適格建築物を不動産投資の商品として選ぶ際、同じ規模と用途の建物が建てられないというところが注意点です。
現在の建築基準法にのっとって建てる必要があるため、高さや建ぺい率、容積率や接道において、同等のものを建てるのは難しいでしょう。
そのため既存不適格建築物をリフォームする場合も、現在の建築基準法に合うようにおこなわなくてはなりません。
同等の建物を希望する場合は、建物の詳細が書かれた書類や販売図面などを役所にもっていき、これと同じものが建てられるかどうか聞いてみましょう。
まとめ
今回は不動産投資を検討されている方に向けて、既存不適格建築物とはなにか、既存不適格建築物に投資する注意点を詳しくご紹介しました。
現在の建築基準法に適合しない既存不適格建築物に投資し、リフォームや建て替えをおこなう際は、現行規定に適合した工事が必要です。
投資先として適しているのかを、しっかり見極めて購入するようにしましょう。
私たち株式会社メイトでは、京都市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
投資用物件も多数ご紹介しておりますので、お気軽にお問い合わせください。